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記事28 本当に被害を被るのは誰?安全配慮義務違反について

裁判長イラスト - No: 22933539/無料イラストなら「イラストAC」 (ac-illust.com)

 

安全衛生管理業務を担当の皆様、ご安全に。

さて、第28回目は「安全配慮義務違反」に関してです。

 

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安全衛生担当の皆様にとって、「安全配慮義務」とは守らないと大変なことになる法律の一つ、と最初に教わったかと思います。ただし、どんな判例があるのか、その詳細まで知っていない方も多いかと思います。本日は、実際の判例を元にお伝えし、誰が最もデメリットを被るのかまでお話したいと思います。

 

本日の要点
  • 安全配慮義務は全て労働者を対象とし、その内容は作業中の安全対策のみならず、時間外労働の削減や心理的な労働環境の確保等、多岐にわたる。
  • 強制的な安全配慮義務の遵守は、安全文化の構築を阻害する。
  • 安全配慮義務を順守しないことは、離職率の増加や良質な人材確保が困難になる等、結果的に自分達に跳ね返ってくる。
 

*本記事をPowerPointにまとめました。自由に編集し、安全衛生委員会等でご活用下さい。

「こちらをクリック」

ファイル⇒ダウンロード⇒pptxを押して下さい。

 


★目次

 


安全配慮義務とは?

一番最初に皆様が学んだであろう「安全配慮義務」について、以下、おさらいします。

 

平成20年3月1日から施行された労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では,「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする。」と規定され,労働契約における使用者の安全配慮義務が明文化されました。

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)の内容|弁護士法人四谷麹町法律事務所 (y-klaw.com)

 

要するに、「人を雇って働かせる場合、安全への配慮が必要ですよ」という内容です。こちら、働く人全員に適応され、派遣の方、下請け企業の方等々、関係なく、全ての人に適応されます。

【大学教授監修】安全配慮義務違反とは? 義務の範囲や判断基準、罰則や対策まで徹底解説 | パーソルワークスデザイン (persol-wd.co.jp)

 


労災補償の現実について

記事5「災害件数推移とその傾向でも示した通り、死傷者数、死亡者数は低下傾向にあります。

 

労働災害による死亡者数、死傷者数の推移

 

utauta415.hatenablog.com

 

よって、労災補償額も低下傾向にあると推測されます。

*労災補償の年度別支払い額をグラフにてお見せしたかったのですが、データでは見つけられませんでした。ご存じの方、教えて頂けますと幸いです。

 

ただし、症例別に分類すると、精神障害のように申請件数や支給額が増加傾向にあるものも存在し、一概に全ての項目において改善されているとは言えません。

 

精神障害による労災補償状況

安全配慮義務とは?職場の安全を守るために企業がすべきこと|ALSOK

 

「安全配慮」と聞くと、高所作業時のハーネス設置や、薬品飛沫防止の保護具着用義務化等、作業中の配慮を想定される方は多いのではないでしょうか?しかし、実はそれだけではなく、長時間残業の是正、過労死の防止、心理的安全性の確保等、良好な労働環境の形成に至るまで、非常に広い範囲での配慮が必要となります。

 

安全配慮する基準は労働契約法の第5条に定められた法律に基づいています。

労働契約法 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

また、労働安全衛生法第3条には快適な職場環境を作ることや労働環境の改善を企業は努力する義務があるとも明記されています。

労働安全衛生法 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

つまり会社は雇用形態や労働環境に関わらず、従業員の健康や安全を守るために多角的に配慮を行う義務があるということです。基本的な労働時間はもちろん労働環境や安全管理、労働条件や職場の環境についての改善も含まれます。

安全配慮義務違反の範囲は?パワハラの罰則と通報方法も│防犯工房 (bh-atelier.com)

 

実は、コロナ禍対応として日常的となったアルコール設置も、安全配慮義務の範疇にあるからこそ企業は対応をしているという事をご存じの方、意外と少ないのではないでしょうか。企業は労働者が安心して働ける環境を形成する必要があり、日々、対策が行われています。

 


判例紹介

殆どの企業において、安全対策無く業務に従事させているケースは稀かと思います。しかし、残念なことに労災は発生し、その多くは再発防止策や過去の事故を水平展開することで防げたものが殆どです。

 

今回は戒めの意味も込め、安全配慮義務違反に該当したケースをご紹介します。

 

陸上自衛隊事件(最高裁昭和 50 年2月 25 日第三小法廷判決) 
【概要】 
 陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックにひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した。 
(事案の概要) 
 陸上自衛隊員Aは、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックにひかれて死亡した。これに対し、Aの両親Xらは、国Yに対し、Yは使用者として、自衛隊員の服務につき、その生命に危険が生じないように注意し、人的物的環境を整備し、隊員の安全管理に万全を期すべき義務を負うにもかかわらず、これを怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めて訴えをおこした

 

川義事件(最高裁昭和 59 年4月 10 日第三小法廷判決) 
【概要】 
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任があるとされた。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf

 


本当の問題とは?①安全文化の構築

今回、安全配慮義務という法律があるからこそ、企業は安全対策を行っていると記載しました。ただし、この考え方、実は安全文化の構築には弊害となります。

記事8「相互啓発型の安全文化」にも記載しましたが、安全文化の発展経緯は4段階あり、「法令巡視がゴール」と捉える文化は一番初期の段階となります。

 

第 1 段階:反応型 法令遵守がゴール。経営層も興味が無く担当へ丸投げの状態。

utauta415.hatenablog.com

 

勿論、皆さんは血の通った人間で、法令遵守がゴールであり、自身の部下や仲間をどうでも良いと感じ、法令があるから仕方無く安全対策を推進している、とは私は思っていません。しかし、企業母体が大きくなり、管理者と作業者との距離が離れれば離れる程要注意が必要です。

 

実際の業務を管理職が想像できない程、危険性は増します。紙面上は管理されていても、意見聴取にまで至っていないことは、根本対策が行われておらず、真の意味で安全性は担保されていません。

 


本当の問題とは?②人材確保

他の問題点として、安全配慮義務が徹底されていないと、離職率の増加や良質な人材の確保が困難になります。人事系の方が非常に困るパターンです。

 

以下、退職理由ランキングを掲載しますが、本音としては、人間関係の他にも、労働時間や環境の不満が2位に占める程、安全配慮が欠けていること、というのは、退職理由になり易い重要な項目です。

 

〇退職理由の本音ランキング

1位:上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった(23%)
2位:労働時間・環境が不満だった(14%)
3位:同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった(13%)
4位:給与が低かった(12%)
5位:仕事内容が面白くなかった(9%)
6位:社長がワンマンだった(7%)
7位:社風が合わなかった(6%)
7位:会社の経営方針・経営状況が変化した(6%)
7位:キャリアアップしたかった(6%)
10位:昇進・評価が不満だった(4%)

next.rikunabi.com

 

安全配慮義務をなぜ守らないといけないの?と、無駄な出費をかけることを嫌がる事業者が存在することもまた事実ですが、実際問題、離職率の増加により結局は自分達に跳ね返ってきます。

 

最近、転職系のCMも多く発信されていますが、人を集めるためにかける宣伝費も、究極的には無駄な出費であり、本当に人が殺到する企業はCMを行いません。

 

安全配慮義務に欠けることは、実は自分達に跳ね返る行為であり、労災発生に伴い発生する多額の賠償金から考えると、安全対策実施こそが最も安価であり、その浮いたお金こそ、従業員や企業に還元できるものです。

 

安全配慮義務は基本の「基」ですが、今一度認識を高めて下さい。

 


 

管理人からのコメント

 事故を起こすと大変なことになると聞くのですが、実際に被害を被るには被災した本人は勿論、企業自身にまで被害が及ぶケースも多く存在します。特に最近はSNSの発達もあり、噂一つで倒産する可能性もあります、また、従業員の目も肥え、悪い噂により優秀な人材も集まり難くなるということが想定されます。

 今回は、より現実身を持って欲しいと考え記事にしましたが、安全衛生担当者の方は、自身の業務がその被災者だけでなく、企業自身をも救う大切な取り組みであることを今一度思い返して下さい。そして、意識を高く持って、継続対策をお願いします。

 

では、今日も一日、ご安全に。

 

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